先週の土曜日、ムスコから着信あり。
いやな予感…向こうから連絡があるときは、なにか困ってるときです。
県外で一人暮らし中のムスコ。現在、大学院2年生。
ドキドキしながら話を聞くと…
『アルバイトを今のペースで続けると、103万円を超えるのでどうしたらいいか?』という内容でした。
ムスコいわく「103万円を超えるのは、なぜダメなの?」
「ボクは、少しくらい税金発生してもいいから働きたい」って。
アナタは、説明できますか?
ワタシは、税金の知識にうとくて、しどろもどろ。説明ができません…
ムスコに説明できるようにせねば。
103万の壁ってなに?
『103万の壁とは?』
よく聞くけど、とにかく税金が高くなるから超えてはダメって知識レベル。
アルバイトを始めたムスコには「扶養範囲内で働きたいです」ってバイト先にお願いするように言ってありました。
でも、バイト先の上司から「週3日はシフトに入ってくれないと困る」と言われたとのこと。
「週3日入ると、年間で118万円くらいになりそうなんだけど、ダメ?」と、ムスコ。
ワタシもよくわかってないから、ボケかけの頭で調べてみたよ。
税金税金って言うけど、出てくる税金は2つ。所得税と住民税。
じゃあ、まずは「103万円の壁(所得税)」からいくよ!
キミの場合、スーパーマーケットと大学の2か所でバイトしてるね。
この2か所のバイト代を合算して、103万円を超えると所得税が掛かるよ。
103万ってどういう数字?というと…
個人の状況にあわせて、税金を差し引いてくれる『控除』というモノがある。
今のキミに関係するのは、給与所得控除(国税庁)と基礎控除(国税庁)の2つ。
バイト代からこの2つの控除を引いて、残った金額(課税所得金額)に課税されるよ。
残らなければ非課税☆
所得税の非課税ライン
(103万円の壁)
給与所得控除額(55万円)+基礎控除額(48万円)=103万円
住民税の非課税ライン
(100万円の壁)
給与所得控除額(55万円)+非課税限度額(45万円)=100万円
まとめると、
所得税は103万円
住民税は100万円が非課税
では、課税される場合の計算をしてみよう!
キミのバイト代が、仮に118万円になった場合、所得税と住民税はいくらになるか?
所得税=課税所得金額×税率
課税所得金額:118万円-103万円=15万円
所得税:15万円×税率5%=7,500円
※税率は稼いだ金額によって違って、5%から45%まで段階あり
住民税=所得割+均等割
※住民税の所得割の税率は、ほぼ一律10%で、均等割は5,000円前後。
課税所得金額:118万円-100万円=18万円
所得割:18万円×10%=18,000円
均等割:5,000円
住民税:18,000+5,000=23,000円。
ってことで、7,500+23,000=30,500円が、キミの税金。
つまり手元には、118万円―30,500=1,149,500円残る。
そうか、それなら、103万円超えて稼いでもいいよね?ってなるんだけど…
ところがどっこい、そうは問屋がおろさない。
親の税負担は?
学生のキミには、そんなに負担が無いのはわかった。
でも、実のところ困っちゃうのは、扶養している親なのよ。
『扶養控除』という仕組みがあって、家族を養ってると大変だから、親の税金を少し安くしてくれてる。
でもね、キミのバイト代が103万円を超えると、税務上で扶養を外れて、扶養控除が使えなくなるの(汗)
では、一体どのくらい、親の負担が増えるかを試算してみよう。
扶養控除額は、所得税と住民税で、それぞれ決まってる↓
区分 | 年齢 | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
一般扶養親族 | 16歳以上18歳以下 | 38万円 | 33万円 |
特定扶養親族 | 19歳以上22歳以下 | 63万円 | 45万円 |
成年扶養親族 | 23歳以上69歳以下 | 38万円 | 33万円 |
老人扶養親族(同居老親等) | 70歳以上 | 58万円 | 45万円 |
老親扶養親族(その他) | 70歳以上 | 48万円 | 38万円 |
キミの場合は、成年扶養親族なので、所得税控除額は38万円で、住民税控除額は33万円。
※扶養控除を反映する年度がちがうことに注意(所得税はその年の扶養状況、住民税はその年の前年の扶養状況が反映される)
税率は収入によって違って、例えば20%の場合で試算すると、
所得税:38万円×20%=76,000円
住民税:33万円×10%=33,000円
合計すると、76,000円+33,000円=109,000円が、扶養控除が使えないことで増える親の税金。
家族全体の税負担:30,500円(キミ)+109,000円(親)=139,500円
結局【キミのバイト代118万円】-【家族全体の税金139,500円】=1,040,500円となり、103万の壁を超えて増えた金額は、10,500円。
言い換えると、139,500ー10,500=129,000円が、ただ働き同然(仮に時給1,000円なら、129時間相当)
貴重な時間を割いて、しんどいバイトしてるのに、割に合わないよね。
勤労学生控除ってなんぞや
で、さらに調べてみたら、勤労学生控除ってのを発見。
お!これは使えるかも?
どれどれ…
こいつをつかえば、バイト代からさらに控除できるみたい!
あ…この控除を使うためには、条件があるぞ。
勤労学生控除の対象となる人
- 給与所得などの勤労による所得があること
- 合計所得金額が75万円以下で、勤労所得以外の所得が10万円以下であること
- 特定の学校の学生・生徒であること
引用元: 勤労学生控除|国税庁
キミの場合はクリアできているから、勤労学生控除を使うことは可能。
勤労学生控除の控除額
所得税:27万円
住民税:26万円
つまり、所得税130万円まで、住民税は126万円まで非課税になるってこと。
めちゃいいじゃん\(^o^)/
と思ったら、勤労学生控除は使えるけど…
103万円を超えたら、扶養控除は使えない!!
えーー、そんなぁ…
この103万円の壁が、ホントの壁じゃん。
結局、学生の税負担は減るけれど、親の税負担は変わらないのね。
個人事業主の場合の対策
さてさて、ではどうしようか…?
勤労学生控除を使えば、キミの税負担はなくなるから、なんとか親の分を節税できないかな?
ぽくぽくぽくちーん、考えました。
わが家は個人事業主なので、経費を増やす?とか(でも、無意味な経費は本末転倒だわ…)
では、小規模共済とかiDeCoなどの社会保険控除枠を増やすとか?(これ、よさそうかも)
まだ、現在は7月初めなので、作戦たてて節税するとしますか。
よーし、お金の勉強するぞ!
小規模企業共済については、ちょっと調べてみました。
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