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勤労学生控除のメリット&デメリット【学生のバイト代が103万円超えたときの対処:親が個人事業主の場合】

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先週の土曜日、ムスコから着信あり。

いやな予感…向こうから連絡があるときは、なにか困ってるときです。

県外で一人暮らし中のムスコ。現在、大学院2年生。

電話してる男の子

ドキドキしながら話を聞くと…

『アルバイトを今のペースで続けると、103万円を超えるのでどうしたらいいか?』という内容でした。

ムスコいわく「103万円を超えるのは、なぜダメなの?」

「ボクは、少しくらい税金発生してもいいから働きたい」って。

アナタは、説明できますか?

ワタシは、税金の知識にうとくて、しどろもどろ。説明ができません…

ムスコに説明できるようにせねば。

税金のことが分からない女性
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103万の壁ってなに?

103万の壁とは?』

よく聞くけど、とにかく税金が高くなるから超えてはダメって知識レベル。

アルバイトを始めたムスコには「扶養範囲内で働きたいです」ってバイト先にお願いするように言ってありました。

でも、バイト先の上司から「週3日はシフトに入ってくれないと困る」と言われたとのこと。

上司と話して困った顔の男の子

「週3日入ると、年間で118万円くらいになりそうなんだけど、ダメ?」と、ムスコ。

ワタシもよくわかってないから、ボケかけの頭で調べてみたよ。

パソコンで必死に調べものをする女性

税金税金って言うけど、出てくる税金は2つ。所得税と住民税

じゃあ、まずは「103万円の壁(所得税)」からいくよ!

キミの場合、スーパーマーケットと大学の2か所でバイトしてるね。

スーパーマーケット

この2か所のバイト代を合算して、103万円を超えると所得税が掛かるよ。

103万ってどういう数字?というと…

個人の状況にあわせて、税金を差し引いてくれる『控除』というモノがある。

今のキミに関係するのは、給与所得控除(国税庁)基礎控除(国税庁)の2つ。

バイト代からこの2つの控除を引いて、残った金額(課税所得金額)に課税されるよ。

残らなければ非課税

所得税の非課税ライン
(103万円の壁)

給与所得控除額(55万円)+基礎控除額(48万円)=103万円

住民税の非課税ライン
(100万円の壁)

給与所得控除額(55万円)+非課税限度額(45万円)=100万円

まとめると、

所得税は103万円
住民税は100万円が非課税

では、課税される場合の計算をしてみよう!

キミのバイト代が、仮に118万円になった場合、所得税と住民税はいくらになるか?

所得税課税所得金額×税率

課税所得金額:118万円-103万円=15万円

所得税:15万円×税率5%=7,500円

※税率は稼いだ金額によって違って、5%から45%まで段階あり

住民税所得割+均等割

※住民税の所得割の税率は、ほぼ一律10%で、均等割は5,000円前後。

課税所得金額:118万円-100万円=18万円

所得割:18万円×10%=18,000円

均等割:5,000円

住民税:18,000+5,000=23,000円

ってことで、7,500+23,000=30,500円が、キミの税金

つまり手元には、118万円―30,500=1,149,500円残る

そうか、それなら、103万円超えて稼いでもいいよね?ってなるんだけど…

ところがどっこい、そうは問屋がおろさない。

親の税負担は?

学生のキミには、そんなに負担が無いのはわかった。

でも、実のところ困っちゃうのは、扶養している親なのよ。

扶養控除』という仕組みがあって、家族を養ってると大変だから、親の税金を少し安くしてくれてる。

でもね、キミのバイト代が103万円を超えると、税務上で扶養を外れて、扶養控除が使えなくなるの(汗)

では、一体どのくらい、親の負担が増えるかを試算してみよう。

計算機

扶養控除額は、所得税と住民税で、それぞれ決まってる↓

区分年齢所得税控除額住民税控除額
一般扶養親族16歳以上18歳以下38万円33万円
特定扶養親族19歳以上22歳以下63万円45万円
成年扶養親族23歳以上69歳以下38万円33万円
老人扶養親族(同居老親等)70歳以上58万円45万円
老親扶養親族(その他)70歳以上48万円38万円
参照:(国税庁)

キミの場合は、成年扶養親族なので、所得税控除額は38万円で、住民税控除額は33万円

※扶養控除を反映する年度がちがうことに注意(所得税はその年の扶養状況、住民税はその年の前年の扶養状況が反映される)

税率は収入によって違って、例えば20%の場合で試算すると、

所得税:38万円×20%=76,000円

住民税:33万円×10%=33,000円

合計すると、76,000円+33,000円=109,000円が、扶養控除が使えないことで増える親の税金。

家族全体の税負担:30,500円(キミ)+109,000円(親)=139,500円

結局【キミのバイト代118万円】-【家族全体の税金139,500円】=1,040,500円となり、103万の壁を超えて増えた金額は、10,500円。

言い換えると、139,500ー10,500=129,000円が、ただ働き同然(仮に時給1,000円なら、129時間相当)

貴重な時間を割いて、しんどいバイトしてるのに、割に合わないよね。

税金に押しつぶされそうな男性

勤労学生控除ってなんぞや

で、さらに調べてみたら、勤労学生控除ってのを発見。

お!これは使えるかも?

どれどれ…

こいつをつかえば、バイト代からさらに控除できるみたい!

あ…この控除を使うためには、条件があるぞ。

勤労学生控除の対象となる人

  • 給与所得などの勤労による所得があること
  • 合計所得金額が75万円以下で、勤労所得以外の所得が10万円以下であること
  • 特定の学校の学生・生徒であること

引用元: 勤労学生控除|国税庁

キミの場合はクリアできているから、勤労学生控除を使うことは可能。

大学生の男の子

勤労学生控除の控除額

所得税:27万円

住民税:26万円

つまり、所得税130万円まで、住民税は126万円まで非課税になるってこと。

めちゃいいじゃん\(^o^)/

と思ったら、勤労学生控除は使えるけど…

103万円を超えたら、扶養控除は使えない!!

えーー、そんなぁ…

この103万円の壁が、ホントの壁じゃん。

結局、学生の税負担は減るけれど、親の税負担は変わらないのね。

財布が空っぽの女性

個人事業主の場合の対策

さてさて、ではどうしようか…?

勤労学生控除を使えば、キミの税負担はなくなるから、なんとか親の分を節税できないかな?

ぽくぽくぽくちーん、考えました。

一休さん

わが家は個人事業主なので、経費を増やす?とか(でも、無意味な経費は本末転倒だわ…)

では、小規模共済とかiDeCoなどの社会保険控除枠を増やすとか?(これ、よさそうかも)

まだ、現在は7月初めなので、作戦たてて節税するとしますか。

よーし、お金の勉強するぞ!

やる気満々の女性

小規模企業共済については、ちょっと調べてみました。

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